利用規約
本利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社コウズ(以下、「当社」という。)の所有するコンテンツ管理システムGroweb! Maker(以下、「本サービス」という。)を利用する個人、法人、団体または機関(以下、「利用者」という。)と当社との間における規約であり、利用者は本規約内容を承諾した上で本サービスを利用するものとする。
第1条(規約の適用)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社コウズ(以下、「当社」といいます。)の所有するコンテンツ管理システム「Groweb! Maker」 (以下 「本サービス」といいます。)を利用する個人、法人、団体又は機関(以下「利用者」といいます。)に対して 適用され、利用者は本規約内容を承諾した上で本サービスを利用するものとします。
第2条(規約の変更)
1. 当社は、次に掲げる場合にはいつでも本規約を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、利用者の本サービスの利用目的に反せず、かつ、本規約の変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2. 当社は、前項に基づき本規約を変更するに当たり、変更後の本規約の効力発生日の30日前までに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日を、当社のHP上に掲示して周知するものとします。
第3条(本サービスの内容)
1.利用者は、当社が制作を社内のスタッフに行わせることを承諾することとします。

2.当社は、制作責任者1名を決定し、これに詳細打ち合わせを行わせます。

3.制作進行は電話で行い、訪問は行わないものとします。

4.ライター取材を必要とします場合は電話にて行うものとします。
第4条(制作内容の変更)
利用者は、制作内容の変更又は追加を希望する場合は、完了日の2週間前までに申し出るものとし、その内容については利用者と当社が協議の上、定めるものとします。ただし、変更又は追加の内容が軽微な場合はこの限りではありません
第5条(請負代金の支払)
1.この契約に基づく請負代金は申込書に記載の請負代金のとおりとします。

2.利用者は申込書に記載の料金を当社に支払い、当社はこれを受領します。

3.利用者は請負代金を申込書に記載の期日までに、記載の金額を当社の指定する銀行口座振込等により当社に支払います。

4.支払いに要する費用は、利用者の負担とします。
第6条(請負代金の変更)
1.次の各号の一に該当するときは、当事者は相手方に通知し、請負代金の変更を求めることができます。
(1) 制作内容の追加又は変更があったとき。
(2) 一時中止した制作を続行する場合において、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき
(3) この契約締結時に予期することができなかった、法令の制定・改廃、経済事情の激変その他異常の事態が目的物の引き渡しまでに発生し、請負代金が明らかに不適当であると認められるとき。

2.請負代金を変更するときは、当社が別途提出する見積書に基づき、利用者当社協議の上決定します。

3.利用者が正当な理由なく前項の協議に応じず、相当の期間を定めて催告してもなお解決の誠意が認められないときは、当社は制作を一時中止することができます。

4.前項の場合、利用者は当社の被った損害を賠償します。
第7条(権利等譲渡の禁止)
利用者は、当社の事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならないものとします。
第8条(検査)
1.当社が制作を完了したときは、制作の目的物(以下、単に目的物といいます)の引き渡しに先立って利用者に検査を求め、利用者は速やかにこれに応じて検査を行います。

2.前項の検査の結果、目的物に瑕疵が発見されたときは、当社は速やかにこれを修正します。

3.制作の完了とは、目的物が一般に公開可能な状態に達した状態とします。
第9条(ドメインの取得)
1.当社は、サーバー契約を伴う利用者から要請があった場合、利用者に代行して、ホームぺージ制作意図に添った適切なドメインの取得を行います。

2. 前項のドメイン取得にかかる費用は、単価10,000円(税別)以内とし、プログラム保守費用に含まれます。
第10条(メール設定)
1.当社は、サーバー契約利用者に対して、サーバー上に、適切にメールアカウントを追加・設定するものとします。

2.前項のメール設定にかかる費用については、50個までを無償とします。

3. 前項のメール設定に、利用者のメールソフトの設定は含まないものとします。
第11条(データの保存)
1.目的物のデーター式は、当社の責任において、善良なる管理者の注意義務に基づき、毀損及び消失のおそれのないサーバーを選定し保存します。

2.前項で当社が選定するサーバーが誠実でないと利用者が判断し、利用者が他への変更を希望した場合、当社はこれに協力するものとします。

3.第1項のサーバー使用料は、プログラム保守費用に含むものとします。
第12条(データのバックアップ)
1.引渡し後、前条で保存したデータがサーバーから消失しても当社はその責を負いません。

2.当社はファイルのバックアップとして公開時のデータを保管し、その後の随時バックアップは行わないものとします。

3.万がーデータが破損した場合には、バックアップデータを使用して公開時の状態に復元を行います。
第13条(著作権)
当社は、目的物で使用されるコーディングしたプログラムソース等の著作権を放棄しません。
ただし、利用者は、視覚的なデザインやレイアウト、商品写真画像等は本契約満了後も当社の許可なく使用できるものとします。
第14条(契約不適合)
1.利用者は、目的物が契約に適合しないときは、当社に対して、相当の期間を定め、その不適合の修補を求めることができます。

2.前項による契約不適合の是正を行う期間は、第8条の引き渡しの日から、1カ月とします。ただし、その不適合が当社の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは1カ月を1年とします。

3.意匠などの不適合については、引渡しの時、利用者が検査してただちにその修補を求めなければ、当社はその責を負いません。ただし、容易に発見できない不適合については、引渡しの日から1カ月担保の責を負います。

4.利用者は、目的物の引渡しの時に、第1項の不適合があることを知ったときは、遅滞なくその旨を当社に通知しなければ、第1項の規定にかかわらず当該不適合の修補又は損害の賠償を求めることができません。ただし、当社がその不適合があることを知っていたときは、この限りでありません。
第15条(制作の一時中止)
1.利用者は、止むを得ない事由のある場合には、制作の全部又は一部の一時中止を求めることができます。

2.利用者が次の各号の一に該当するときは、当社は、制作の全部又は一部を一時中止することができます。この場合、利用者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
(1) 請負代金の支払いを遅延しているとき。
(2) この契約に違反したとき。

3.利用者が前2項に該当する場合、利用者は当社の被った損害を賠償します。
第16条(制作期間の変更)
1.次の各号の一に該当するときは、当社は、利用者に制作期間の変更(着手日もしくは完了日のいずれか一方又は双方の延期をいい、以下同様とします)を求めることができるものとし、その日数は利用者と当社が協議の上で定めることとします。
(1) 第4条に定める期日を越えて、利用者より内容の変更又は追加の申し出があったとき。
(2) 前条により制作の一時中止があったとき。

2.利用者が正当な理由なく前項の協議に応じず、当社が相当の期間を定めて催告してもなお解決の誠意が認められないときは、当社は制作を一時中止することができます。

3.前項の場合、利用者は当社の被った損害を賠償します。
第17条(メンテナンス)
当社は、利用者が別途定めるプログラム保守規約に同意する場合、同保守規約に基づき目的物の維持管理を行います。
第18条(データのバックアップ)
1.引渡し後、前条で保存したデータがサーバーから消失しても当社はその責めを負いません。

2.当社はファイルのバックアップとして公開時のデータを保管し、その後の随時バックアップは行わないものとします。

3.万が一データが破損した場合には、バックアップデータを使用して公開時の状態に復元を行います。
第19条(免責事項)
1.当社は、成果物自体又は成果物の使用から、直接的又は間接的に生じたいかなる損害についても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わないものとします。

2.当社は以下の理由によって一時、ホスティングの提供を中止する場合があります。その際に利用者に生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、以下の(2)(3)等やむを得ない場合を除き、中止の日時、期間等については利用者に事前に告知するものとします。
(1) サーバーの不定期又は定期的な保守、点検を行う場合
(2) 火災、停電などによる不可抗力によるシステムの停止
(3) 地震、洪水などの天災によるシステムの停止
(4) その他、当社が一時的な中止を必要とした場合
第20条(利用者の解除権)
1.利用者は、制作完了するまでは、この契約を解除することができますが、これによって生じた当社の損害は利用者が賠償するものとします。

2.当社は、利用者が前項に基づきこの契約を解除した場合、当社の損害額が利用者から受領済の請負代金の額を超えるときは受領済の請負代金を利用者に返還せず、超えた額の賠償を利用者に請求できるものとします。当社の損害額が利用者から受領済の請負代金の額を超えないときは、その損害額とその請負代金額との対当額で相殺の上、残額を利用者に返還するものとします。

3.当社が次の各号の一に該当し、相当の期間を定めて履行を催告しその履行がされないときは、利用者は契約を解除できるものとし、これによって生じた利用者の損害は当社が賠償するものとします。
(1) 当社が正当な理由なく制作に着手しなかったとき。
(2) 当社の責に帰すべき事由により制作過程が著しく遅れ、一定期間経過後、契約書に記載の期間内に完成する見込みのないことが明らかになったとき。
第21条(当社の解除権)
1.次の各号の一に該当するときは、当社は利用者への通知によりこの契約を解除することができます。
(1) 利用者が請負代金の支払不能の状態に陥った場合。
(2) 仮差押え、仮処分、強制執行を受け契約の履行が困難と認められるとき。
(3)破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算などの手続の申立てを行い又は受けたとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5) 公租公課の滞納処分を受けたとき。

2.次の各号の一に該当するときは、当社は相当の期間を定めて履行を催告し、その履行がなされないときは、この契約を解除することができます。
(1) 第15条第1項もしくは第2項に基づき、制作が一時中止され又は利用者の口に帰すべき事由により着手が延期された場合に制作の一時中止又は若手の延期の状態が10日以上継続したとき。
(2) 利用者が請負代金を所定の期日に支払わなかったとき。
(3) 利用者の資産又は事業の変更その他の事由により、この契約の履行が困難になったとき。
(4) 利用者がこの契約に違反し、その結果、この契約を履行できなくなったと当社が認めたとき。
第22条(秘密保持)
1.利用者及び当社は、互いに知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本サービス利用期間はもとより本サービス終了後といえども、相手方の書面による承諾なしに第三者に漏洩してはならないものとします。

2.前項にかかわらず、当社は、当社が運営する制作実績ウェブサイトページ(https://works.groweb.jp/)において、本サービスの提供により制作した事実及び制作した内容の一部を掲載することができ、利用者はそれを承諾するものとします。
第23条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び契約に関して利用者と当社との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか利用者及び当社協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとします。
第24条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第25条(管轄裁判所)
利用者と当社は、本規約に関連する訴訟が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
最終更新日:2023年8月1日
プログラム保守規約
第1条(規約の適用)
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社コウズ(以下、「当社」といいます。)の提供するコンテンツ管理システム「Groweb! Maker」を利用する個人、法人、団体又は機関(以下「利用者」といいます。)に対し、当社が提供するプログラム(以下「本プログラム」といいます。)の保守業務に関して、当社と利用者との間で適用され、利用者は本規約内容を承諾した上で当社に保守業務を委託するものとします。
第2条(規約の変更)
1. 当社は、次に掲げる場合にはいつでも本規約を変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、利用者の委託の趣旨に反せず、かつ、本規約の変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2. 当社は、前項に基づき本規約を変更するに当たり、変更後の本規約の効力発生日の30日前までに、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日を、当社のHP上に掲示して周知するものとします。
第3条(目的)
利用者は、本規約に記載する諸条件をもって本プログラムの保守業務を当社に委託し、当社はこれを受託します。
第4条(保守業務の内容)
(1) 当社は本プログラムについて以下の保守を行います。
<標準保守サポート>
(a) システムメンテナンス
(b) ユーザーのアカウント管理
(c) 障害対応
(2) 保守内容には、パソコン又はオペレーティングシステム等の動作不良によるプログラムやデータ等の滅失、毀損、その他利用者の損害、又は第三者からの利用者に対する請求については含まれないものとします。
(3) 操作方法については、引渡し後1カ月以降については原則マニュアルにて案内するものとします。
(4) 万がーデータが破損した場合は公開時のデータパックアップファイルを用いて復元を行います。
第5条(受付方法及び保守時間帯)
(1) 保守の受付は、原則として電話又は電子メールによるものとし、費用の発生するものについては別途書面によるやり取りを行うものとします。
(2) 保守を行う時間帯は、月~金曜9:00~ 18:00 (祝祭日、年末年始は除く)とします。
第6条(保守の実施方法、変更方法)
(1) 当社は利用者からの受付内容による保守又は作業を実施し、その実施結果について速やかに利用者に報告します。
(2) 保守内容が第4条に規定された範囲を超えるときには、利用者と当社は、別途協議によって、保守内容及び保守料金等を定めるものとします。
第7条(契約期間)
本サービス利用契約の契約期間は最低12カ月とします。契約の有効期間満了日の1カ月前までに、利用者から書面による更新しない旨の意思表示がない場合は、本利用契約は同一の条件をもって1カ月間、更新されるものとし、以後も同様とします。
第8条(利用契約の中途解約)
1.本サービス利用契約後、利用者は解約希望日の1ヵ月までに書面によって通知することにより、本サービス利用契約を解約することができます。

2. 本サービス利用契約後、12カ月に満たない利用者は、解約を行った場合であっても、すでに当社にお支払いになった本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部又は一部の償還を受けることはできません。

3.利用者は、解約前に事前に当社に申し出ることにより、解約後も独自ドメインのURLを引き続き利用することができます。解約前の事前の申し出がない場合には、解約後に当社にて速やかに削除をいたします。
第9条(保守料金及び支払方法)
(1) 月額基本料金9,800円/1カ月(消費税別途)
(2) 第4条に定めた範囲を超える際は原則有償対応とします。
(3) ドメイン更新費用・サーパー費用、メールアカウント追加月50件までについては月額基本料金に含むものとします。
(4) メーラー設定サポートについて遠隔作業等が必要となる場合は1台につき3,000円を申し受けるものとします。
(5) 支払い方法については、当社が発行する請求書に基づき利用者が期日までに振込を行うか、各月の8日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に月額基本料金を利用者の指定する金融機関より自動振替にて引落しを行うものとします。
(6) 本プログラムに対する費用の発生については1日から15日まで本公開した分については当月分より、16日から末日までに本公開した分については翌月分より利用料が発生するものとします。メール設定等のため早期にサーバーやドメインを取得する場合は変更とします。
第10条(権利等譲渡の禁止)
利用者は、当社の事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならないものとします。
第11条(本プログラムの所有権)
当社が提供する本プログラムの所有権は当社に帰属するものとし、利用者には使用権のみを提供するものとします。また当社が関知しない操作方法・改変・変更作業によって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。前述によって生じたシステムの復旧に伴っては、利用者と当社が協議の上、実費費用を請求するものとします。
第12条(免責事項)
(1) 保守完了した日から2日以内に、本プログラムに過誤その他瑕疵があったときは直ちに利用者は当社に連絡し、連絡がないときは当該保守を完了したものとします。
(2) 第5条に規定する手法において、当社と利用者の間において伝達の不備が生じた場合、当社はその責任を一切負わないものとします。
(3) 万一、当社が利用者に対し保守業務に起因して損害賠償責任を負うときは、第9条1項に基づく月額基本料金相当額をもってその上限とします。
第13条(解除)
(1) 利用者又は当社は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたとき、何ら催告なく直ちに本契約を解除することができます。
(ア)利用者又は当社が金融機関から取引停止処分を受けたとき。
(イ)利用者又は当社が第三者より仮差押え、仮処分、強制執行を受け契約の履行が困難と認められるとき。
(ウ)利用者又は当社について破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算等の手続の申立てを行い又は受けたとき。
(エ)利用者又は当社について公租公課の滞納処分を受けたとき。
(オ)利用者又は当社について自己及び「自己の財務及び事業の方針の決定を支配している者」が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぽうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者又は暴力、威力、脅迫的言辞もしくは詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する者に該当することが判明したとき。
(カ) 本契約に定める約定に違反し、相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず履行されないとき。
第14条(秘密保持)
利用者及び当社は、互いに知り得た相手方又は相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本サービス利用期間はもとより本サービス終了後といえども、相手方の書面による承諾なしに第三者に漏洩してはならないものとします。
第15条(協議事項)
本規約に定めのない事項及び契約に関して利用者と当社との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか利用者及び当社協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとします。
第16条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第17条(管轄裁判所)
利用者と当社は、本規約に関連する訴訟が生じた場合、当社の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
最終更新日:2023年8月1日
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